05/02/2026
⚠️ ベトナム出入国に関する規定
💰 現金・外貨および金の携帯について
📌 公式情報の出典
本内容は、ベトナム国家の現行法令に基づき、
ベトナム国家銀行およびベトナム税関総局の規定として、
国籍を問わず、すべての出入国者を対象に全国統一で適用されております。
旧正月(テト)などの繁忙期には、観光・業務・親族訪問・就労等を目的として、
ベトナムへの出入国者数が大幅に増加いたします。
空港でのトラブル防止や手続き遅延を避けるため、
以下の規定について事前にご確認ください。
🔹 1️⃣ 現金・外貨に関する規定
(出国・入国時/すべての国籍の方が対象)
👉 以下の場合、税関申告が必須となります。
💵 外貨現金:
5,000米ドルを超える場合
(またはこれに相当する他通貨)
🇻🇳 ベトナムドン現金:
15,000,000 VNDを超える場合
📌 ご注意
本規定は現金のみに適用され、以下は対象外です。
・銀行カード
・クレジットカード/デビットカード
・トラベラーズチェック
・預金通帳
・有価証券およびその他の有価書類
⚠️ 特に注意が必要なケース
ベトナム入国時に、外貨現金が5,000米ドル以下であっても、
その外貨をベトナム国内の銀行口座へ預け入れる予定がある場合は、
➡️ 金額にかかわらず、入国時の税関申告が必須となります。
📄 税関確認印のある申告書は、
銀行が現金を受け入れるための法的に必須な書類です。
❌ 税関の確認がない場合、銀行は当該外貨の預け入れを受理できません。
🔹 2️⃣ ベトナム入国時の金の携帯に関する規定
(すべての国籍の方が対象)
⛔ ベトナムへの持ち込みが禁止されているもの
・金地金
・金原材料
👉 万が一携帯している場合:
・税関倉庫に一時預託する必要があります
・引き取りは以下の場合に限られます
- ベトナム出国時
- または規定に基づき海外へ送付する手続きを行った場合
➡️ 発生するすべての費用は本人負担となります。
💍 金製装身具・美術工芸品
・300g以下:申告不要
・300g超:入国時の税関申告が必須
✅ 共通のご案内
正確かつ誠実に申告を行うことで、
・現金や財産の一時差押え
・行政処分
・空港での手続き遅延
を防止することができます。
📣 すべての出入国者および関係者の皆様におかれましては、
本規定をご理解・ご遵守のうえ、
ベトナムへの出入国が安全・合法・円滑に行われますようお願い申し上げます。
情報の出典:vbpl.vn
📌 Information provided by:
LAM PHAT INVESTMENT TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED
📍 Villa 2A, Viet Hung Street, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
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