19/01/2026
【なごみ居宅ケアマネからの豆知識・介護中のご家族へ】
障害者手帳がなくても「税金」が戻ってくるかもしれません!
「うちは障害者手帳を持っていないから、障害者控除は関係ない」
そう思っていませんか?
実は、65歳以上で「要介護認定」を受けている方なら、手帳がなくても所得税や住民税の控除が受けられる仕組みがあるんです!
その名も**『障害者控除対象者認定書』**。
これがあるだけで、ご本人はもちろん、介護しているご家族の税金が安くなる可能性があります。
💡 どんな人が対象?
自治体によって基準は少し違いますが、目安はこんな感じです。
• 65歳以上で、要介護認定を受けている
• 寝たきりの状態や、認知症の症状がある
• 身体障害者に準ずると市役所に認められた
💰 なぜこれを教えたいのか?
この制度、実は**「自分から申請しないと」**誰も教えてくれないことが多いんです…。
知らずに数年間過ごしてしまい、何十万円も損をしていたというケースも珍しくありません。
📝 どうすればいいの?
1. お住まいの市役所の「介護保険課」や「高齢者福祉課」に電話で**「障害者控除の認定書がほしい」**と伝えてください。
2. 基準に当てはまれば、郵送で「認定書」が届きます。
3. それを持って確定申告(または年末調整)をするだけ!
※過去5年分まで遡って申請できる場合もあります。
物価も光熱費も上がる今、使える制度はしっかり使って、少しでも介護の負担を減らしましょう!✨
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